静岡県立大学男女共同参画推進センター規則
平成20年7月28日 規則第 号
趣旨
第1条
この規則は、静岡県立大学学則第7条の3に規定する男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
目的
第2条
センターは、静岡県立大学(以下「県大」という。)及び静岡県立大学短期大学部(以下「短大部」という。)における男女共同参画を推進することを目的とする。
業務
第3条
センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
- 第10条に規定する男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)に関すること。
- 男女共同参画推進方策の具体的な計画及び実施に関すること。
- 男女共同参画推進に係る研究、調査及び分析に関すること。
- 男女共同参画推進に係る教育・啓発に関すること。
- 男女共同参画推進に係る情報の収集、発信等に関すること。
- その他男女共同参画の推進に関すること。
組織
第4条
センターに、次の職員を置く。
- センター長
- 副センター長
- センター教員
- センター職員
- センター協力教員
- その他センター長が必要と認めた者
センター長
第5条
センター長は、県大又は短大部の教員の中から学長が選考し、理事長が任命する。2 センター長は、センターに関する業務を統括する。3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
副センター長
第6条
副センター長は、県大又は短大部の教員の中から学長が選考し、理事長が任命する。
副センター長は、センター長を補佐する。副センター長の任期は2年とし再任を妨げない。
センター教員
第7条
センター教員は、県大又は短大部の教員の中から推進会議の議を経て、 学長が選考し、理事長が任命する。
センター教員は、第3条各号に掲げるセンターの業務に従事する。
センター職員
第8条
センター職員は、事務局企画調整室の職員をもって充て、センターの 運営に関する業務に従事する。
センター協力教員
第9条
センター協力教員は、事業の遂行に当たり、必要があると認めるとき に、センター教員以外の教員のうちからセンター長が委嘱する。
2 センター協力教員は、センター長の命を受け、センターの業務に協力する。
推進会議
第10条
センターに、推進会議を置き、次の各号に掲げる事項について審議を行う。
- 男女共同参画推進にかかわる基本理念に関すること。
- 男女共同参画推進方策の企画、立案及び実施に関すること。
- 男女共同参画推進の実施状況の点検、評価及び改善に関すること。
- 男女共同参画推進の情報提供及び広報・公表に関すること。
- その他男女共同参画の推進に関すること。
大学運営会議への報告
第11条
推進会議が審議した事項のうち、委員長が必要と認める事項については、静岡県立大学大学運営会議に提言・報告等を行うものとする。
推進会議組織
第12条
推進会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
- 委員長
- 副委員長
- 各学部から選出された教員1人
- 各研究科から選出された教員1人
- 環境科学研究所から選出された教員1人
- 短大部から選出された教員1人
- 健康支援センターから選出された教員又は職員1人
- キャリア支援センターから選出された教員又は職員1人
- 附属図書館長が指名する附属図書館の教員又は職員1人
- 静岡県公立大学教職員組合から選出された組合員1人
- 事務局長が指名する事務局職員
- その他学長が必要と認めた者
2 委員長は、センター長をもってこれに充てる。
3 副委員長は、副センター長をもってこれに充てる。
委員の任期
第13条
前条第1項第3号から第6号まで、第10号及び第12号の委員並びに同項第7号から第9号までの教員の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
推進会議の運営
第14条
- 委員長は、推進会議を招集し、その議長となる。
- 推進会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
- 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 推進会議が必要と認めたときは、構成員でない者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
- 推進会議は、必要に応じて部会及びワーキンググループ等を設置することができる。
- 部会及びワーキンググループ等の運営その他必要な事項は、その都度推進会議で定める。
委任
第15条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、センター長が推進会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成20年7月28日から施行する。