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静岡県立大学男女共同参画推進センター規則

平成20年7月28日 規則第 号               

趣旨

第1条

この規則は、静岡県立大学学則第7条の3に規定する男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

目的

第2条

センターは、静岡県立大学(以下「県大」という。)及び静岡県立大学短期大学部(以下「短大部」という。)における男女共同参画を推進することを目的とする。

業務

第3条

センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

  1. 第10条に規定する男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)に関すること。
  2. 男女共同参画推進方策の具体的な計画及び実施に関すること。
  3. 男女共同参画推進に係る研究、調査及び分析に関すること。
  4. 男女共同参画推進に係る教育・啓発に関すること。
  5. 男女共同参画推進に係る情報の収集、発信等に関すること。
  6. その他男女共同参画の推進に関すること。

組織

第4条

センターに、次の職員を置く。

  1. センター長
  2. 副センター長
  3. センター教員
  4. センター職員
  5. センター協力教員
  6. その他センター長が必要と認めた者

センター長

第5条

センター長は、県大又は短大部の教員の中から学長が選考し、理事長が任命する。2 センター長は、センターに関する業務を統括する。3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。

副センター長

第6条

副センター長は、県大又は短大部の教員の中から学長が選考し、理事長が任命する。
副センター長は、センター長を補佐する。副センター長の任期は2年とし再任を妨げない。

センター教員

第7条

センター教員は、県大又は短大部の教員の中から推進会議の議を経て、 学長が選考し、理事長が任命する。
センター教員は、第3条各号に掲げるセンターの業務に従事する。

センター職員

第8条

センター職員は、事務局企画調整室の職員をもって充て、センターの  運営に関する業務に従事する。

センター協力教員

第9条

センター協力教員は、事業の遂行に当たり、必要があると認めるとき に、センター教員以外の教員のうちからセンター長が委嘱する。

2 センター協力教員は、センター長の命を受け、センターの業務に協力する。

推進会議

第10条

センターに、推進会議を置き、次の各号に掲げる事項について審議を行う。

  1. 男女共同参画推進にかかわる基本理念に関すること。
  2. 男女共同参画推進方策の企画、立案及び実施に関すること。
  3. 男女共同参画推進の実施状況の点検、評価及び改善に関すること。
  4. 男女共同参画推進の情報提供及び広報・公表に関すること。
  5. その他男女共同参画の推進に関すること。

大学運営会議への報告

第11条

推進会議が審議した事項のうち、委員長が必要と認める事項については、静岡県立大学大学運営会議に提言・報告等を行うものとする。

推進会議組織

第12条

推進会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

  1. 委員長
  2. 副委員長
  3. 各学部から選出された教員1人
  4. 各研究科から選出された教員1人
  5. 環境科学研究所から選出された教員1人
  6. 短大部から選出された教員1人
  7. 健康支援センターから選出された教員又は職員1人
  8. キャリア支援センターから選出された教員又は職員1人
  9. 附属図書館長が指名する附属図書館の教員又は職員1人
  10. 静岡県公立大学教職員組合から選出された組合員1人
  11. 事務局長が指名する事務局職員
  12. その他学長が必要と認めた者

2 委員長は、センター長をもってこれに充てる。

3 副委員長は、副センター長をもってこれに充てる。

委員の任期

第13条

前条第1項第3号から第6号まで、第10号及び第12号の委員並びに同項第7号から第9号までの教員の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

推進会議の運営

第14条

  1. 委員長は、推進会議を招集し、その議長となる。
  2. 推進会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
  3. 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  4. 推進会議が必要と認めたときは、構成員でない者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
  5. 推進会議は、必要に応じて部会及びワーキンググループ等を設置することができる。
  6. 部会及びワーキンググループ等の運営その他必要な事項は、その都度推進会議で定める。

委任

第15条

この規則に定めるもののほか、必要な事項は、センター長が推進会議に諮って定める。

附 則

この規則は、平成20年7月28日から施行する。